大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(あ)1495 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松本乃武雄の上告趣意は、単なる法令違反及び事実誤認の主張であつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(許可を受けて適法に旅館営業を営む者であ

つても、公衆浴場法二条一項による都道府県知事の許可を受けないで、旅館附属の

入浴施設を直接入浴のみを目的とする不特定多数の一般人に利用させ、業として公

衆浴場を経営したと認められるときは、同法二条一項、八条一号所定の罪が成立す

ると解すべきであるから、所論の点についての原判示は正当である。)また記録を

調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年七月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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